三六協定


【さんろく きょうてい】時間外や休日労働に関する労使協定

仕事が忙しくて、労働基準法で決められた労働時間を守っていては仕事が回らない会社では、会社と労働組合で法律の基準を超えた残業を容認しあう協定を結ぶことが労働基準法「36条」で許されている
この条文にちなんで「三六協定」と呼ばれている

労働基準法では会社は従業員に1週40時間残業1日8時間を超えて仕事をさせてはならない(32条)
毎週1回または4週を通じ4日以上の休日を与えなければならない(35条)

「さぶろくきょうてい」とルビを表記している文書もあるが、じじむさい


残業

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世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新 最終更新 2002/3/29