概要
■不正競争防止法 1993年の改正で規定された法律用語
■顧客名簿(個人情報)、設計図、マニュアルなどがこれに当たる
営業秘密の定義
1.秘密として管理されている
2.事業活動に有用
3.公然と知られていない
この3つをすべて満たすもの
秘密情報と営業秘密
・秘密情報という用語は、法律用語ではない
・企業が独自に守るべき情報を規定する時に使うことば
営業秘密と企業秘密
■営業秘密<企業秘密
企業秘密のうち、不正競争防止法上の要件(営業秘密の定義)を満たすものが営業秘密
■2014年7月に発覚したベネッセ事案以降、経産省は営業秘密の認定基準を緩和しようとしている。ただし、あくまで1つの省庁ガイドラインであり、裁判所の判断基準とはならない
ベネッセ個人情報漏洩事案まとめ|
個人情報保護法
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