概要
■同じ会社に就労:高年齢雇用継続基本給付金
■違う会社に就職:高年齢再就職給付金
給付期間の違い
■同じ会社に継続就労:60〜65歳の最長5年間
■違う会社に就職、失業給付金が100〜200日もらえる(が失業給付をもらっていない)場合、高年齢再就職給付金の受給は最長2年間
■違う会社に就職した場合
失業手当の支給残日数が100日未満の場合、高年齢再就職給付金の受給資格がなくなる
失業給付金が150日もらえる人の場合、50日で受給を終えれば、高年齢雇用継続給付金が最長1年もらえる
◆高年齢雇用継続給付は事実上の定年延長策として設計されており、同じ会社で働く人に手厚い
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定年延長
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