■途中解約できない
■使わなくてもリース期間終了までリース料を払わなければならない
■途中でいい物が出ても機種を変えられない
■物はリース会社の資産
■借りる側の資産ではないので、減価償却しなくてよい
■
リース代を「賃借料」のような名目で、経費として処理する
■
リース物件は貸借対照表に載らない
■リース期間が終わると物を返却するか、再リース(延長のこと)にする。交渉次第では現金で払い下げてくれることもある
■毎月のリース料は[現金価格]×[リース料率]で計算する
【例】
10万円のパソコンをリース料率=3年3.3%のリース業者とリース契約する場合
↓
10万円×3.3%=3,300円
↓
毎月3,300円を36ヶ月支払う
Tweet