持ち株会社

最終更新 2009/1/6
経営を目的として、ある会社の株式を保有する会社

2種類の持ち株会社
純粋持株会社:他社の経営を本業とする
事業持株会社:本業がある

独占禁止法による「持ち株会社」の定義:取得株式総額が、総資産額の50%超を保有する会社

○○ホールディングス という名前が多い
金融持ち株会社は、○○フィナンシャルグループ という名前が多い
みずほフィナンシャルグループ
「持ち株会社」と表記することが多い
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2008年10月現在


今ある会社が、経営不振のために分社して、持ち株会社に移行した場合の功罪
黒字部門の会社は、投資の自由度が高まる
赤字部門にお金を回さなくて済む
赤字部門の会社は、じり貧になり、解散の危険もある
ヨコのつながりはなくなる
ただし、持ち株会社に移行せざるを得ないような会社は、元々、ヨコの連携が薄い
労働組合は体制、会社との交渉戦術を見直す必要がある

【持ち株会社の歴史】

1997年
独占禁止法改正。持ち株会社が解禁された
1997年の独禁法改正当時から数年の間に「持ち株会社」の制度を解説した本が多数出版された
だがこの11年で、持ち株会社の内部から、その体験談を綴った本は見あたらない
〜2008年10月記〜

分社
航空会社再編 大手銀行再編

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