懲戒解雇の制限

最終更新 2001/5/18
以下に反する処分は懲戒権の濫用といえる

懲戒事由と懲戒の種類・程度が就業規則に明記されていなければいけない
規定が設けられる前の行為に遡って処分してはいけない
同じ既定に同じ程度違反した懲戒は同一種類、同一程度でなければいけない
同様の事例の先例を踏まえることが必要
従来黙認してきた行為に対して処分するときは事前に十分な警告が必要
懲戒は規律違反の種類・程度に対して相当なものでなければいけない
処分するには本人に弁明の機会を与えたり組合と協議することが必要
誰の目から見てもやむなしと認められるような非違行為がなければならない

*参考文献〜会社をやめる父から会社に入る息子・娘たちへ 東京管理職ユニオン日本労働弁護団編 教育資料出版界刊 1994年1月

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