有給休暇5日取得義務化


年次有給休暇10日以上の会社で5日取得義務化について

概要
会社側は「計画年休」制度を導入して、確実な5日消化を目論む
使用者が時季を指定して取得させる
労働者の意見を尊重しなければならない
5日以上取得済みの労働者は、使用者による時季指定不要

ケーススタディ(4月1日に有給休暇が付与される会社)
使用者は「6月中に5日休んでください」「8月9日と8月13日〜16日を休んでください」と指定できる
7月までに5日取得した者に対して、8月に「時季指定で5日指定することは不要

【 時系列の記録 】

2018年6月
労働基準法改定
2019年4月1日
新法施行
◆本来の趣旨は「5日取得しない人に取得させること」だが、個別に説得するのは骨が折れるので、本来自主的に5日以上取得している人も含めて「一律に使用者が指定できる」法律がつくられた。計画的に有給休暇を取得していた人にとって大迷惑


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