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→自転車ルールの歴史
■自転車は軽車両。検挙されれば「赤切符」となる
→自転車に赤切符
■道路右側の路側帯を走った場合通行区分違反。3月以下の懲役または5万円以下の罰金
<2013年6月改正 第119条>
■車道を走る
【例外】 歩道を走ってよいのは・・
・13歳未満 70歳以上の人 <2008年6月1日改正>
・歩道に自転車通行可[歩行者優先]の標識がある
■歩道を走る場合のルール
・車道寄りを通る
・歩行者を優先する
・歩行者を追い抜いてはいけない
・ベルを鳴らして、歩行者をどかせてはいけない
■二人乗りは禁止
・専用座席をつければ、16歳以上の人が6歳未満の人を乗せることができる
・3人乗り自転車に限り、3人乗りOK
■無灯火は禁止
■2台以上の併走禁止 (車道・歩道とも)
以下の「ながら運転」は禁止されていない
■傘をさす
■メールの操作
■携帯電話の通話
■ヘッドホンで音楽を聴く
■本を読む
以下は努力義務
■ヘルメット着用(2023年4月より)
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