自転車ルールの歴史
軽車両自転車にまつわる法規制の歴史
- 2000年以前
- 無灯火運転は禁止
- 2台以上の併走禁止 (車道・歩道とも)
- 二人乗りは禁止
- ・専用座席をつければ、16歳以上の人が6歳未満の人を乗せることができる
- 2008年6月1日改正
- 自転車は車道を走る
- ■歩道を走ってよい例外
- ・13歳未満 70歳以上の人
- ・歩道に自転車通行可[歩行者優先]の標識がある
- ■歩道を走る場合のルール
- ・車道寄りを通る
- ・歩行者を優先する
- ・歩行者を追い抜いてはいけない
- ・ベルを鳴らして、歩行者をどかせてはいけない
- 2009年7月
- 3人乗り自転車に限り3人乗りOK
- 2013年6月改正 第119条
- 道路右側の路側帯を走った場合通行区分違反
- 3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
- 2022年10月
- 自転車に赤切符導入
検挙されれば「赤切符」が切られる
以下の「ながら運転」は禁止されていない
■傘をさす
■メールの操作
■携帯電話の通話
■ヘッドホンで音楽を聴く
■本を読む
以下は努力義務
■ヘルメット着用(2023年4月より)
2024年11月1日
- 自転車のながら運転が青切符の対象となる
- 16歳以上の運転者による113種類の違反行為が青切符の対象となる
従前の記事
自転車のルール(2011年初出)
世界平和を実現
Copyrightしらべる 今日の更新 初出2024年9月