このページは2002年6月施行ルールの記事です。
酒酔い運転
■3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2002年6月1日、道路交通法改正
呼気中アルコール濃度が0.25→0.15mg/l 以上で「酒気帯び」となった
酒気帯び運転
■1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■0.15〜0.25mg/l→6点限定
0.25mg/l以上→13点減点
自転車の飲酒運転は2年以下の懲役、または10万円以下の罰金が科せられる
*参考文献
「あなた、それは有罪です!」上野勝 イーグルパブリシング 2004年2月 184ページ
→危険運転致死傷
→飲酒運転の罰金(2007年)
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