新設
■「車両提供罪」相手が酒を飲んでいることを知りながら車を貸す
酒酔い運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金
■「酒類提供罪」飲食店が相手が車を運転して帰ることを知りながら酒を提供する
酒酔い運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■「同乗罪」運転者の飲酒を認識しながら、乗せて欲しいと依頼して一緒に車に乗る
酒酔い運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■「飲酒検知拒否罪」呼気検査を拒否
3か月以下の懲役または50万円以下の罰金
2007年6月、自動車運転過失致死傷罪施行。「酒酔い」で死傷させた場合、最高懲役10年6か月(以前は同7年6か月)
→危険運転致死傷
ど素人!法律講座
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