自動車税と自動車税重課


4月1日現在の自動車所有者が支払う地方税

1.自動車税の概要
2.自動車税重課

自動車税は道路特定財源ではない
東京都H27年度の場合
福祉と健康20% 教育文化振興19% まちづくり15%など

1.自動車税の概要
5月上旬に納税通知書が届く
5月末までに払う
月末が土日の場合、翌金融機関営業日

自家用車の税額は排気量で決まる
新車か中古車かは税金の支払いとは関係ない

売却した場合、3月までの税金は月割りで返還
年度途中購入は登録の翌月から年度末の3月までを月割りで支払う

2015年からクレジットカード会社が「自動車税もカードで」と宣伝攻勢をかけた。自動車税はコンビニで支払えば手数料0円だが、カードで支払うと3万円以上の場合315円かかる

2016年3月末で(クレジット支払いなどの)納税証明書の郵送が終了した
これは運輸支局で納税確認ができるためだが、納付から確認可能になるまで最大10日かかる。支払いから車検が10日以内の場合、コンビニなど窓口で支払い、領収書を車検時に提示する必要がある



2.自動車税重課
新車登録から一定年数が過ぎると重課の対象になる
2014年度法改正により、環境性能が良くない自動車の重課が10%から15%に引き上げられた

【例】重課対象となったガソリン車 1501cc〜2000ccの場合
2014年4月迄 10% 39,500円→43,400円
2015年4月以降 15% 39,500円→45,400円

重課対象となるのは?
ガソリン自動車の場合、新車登録から13年経過したクルマ
【例】2016(H28)年度、東京都の場合
2003年3月31日までに新車登録したクルマが重課対象
それより後に新車登録したクルマは、まだ重課されない

【時系列の記録】

2014年度まで
一定年数を経過したクルマの重課は10%だった
2015年度以降
2014年度の法改正により、環境性能が良くない自動車の重課が10%から15%に引き上げられた
2016年3月末
運輸支局で納税確認ができるようになり納税証明書の提示が省略できるようになったことを受け、窓口以外納付(クレジットカード払いなど)者への納税証明書の郵送が終了した



2005年から毎日1話ブログ「しらべるが行く」

世界平和を実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2007年4月 最終更新 2016/5/8