※1
自動車が通行する道路では、歩行者が自動車と「対面通行」した方が安全であるという考えにより、1949年に従来の「歩行者は左側」から「歩行者は右側」(※2)に法律が改訂された
駅構内については、自動車との「対面交通」がなく「歩道、路側帯がない道路」ではないため「歩行者は右側」の規定に該当しない
※2
道路交通法 第10条第1項
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる
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