被疑者*が身柄を拘束される場所の遷移
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被疑者が逮捕される
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警察の留置場に入る
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< ※ ここから代用監獄 となることがある ※ >
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逮捕後48時間以内に、検察官に身柄が渡される
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24時間以内に、裁判官に勾留請求する
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裁判官が拘留決定
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起訴まで最大20日間、拘置所に拘禁される
※ ところが・・
1908年制定「監獄法」一条三項により、監獄〜拘置所〜の代わりに、警察の留置場を使うことができる
■国連では、この制度に批判が強い。daiyo kangoku という名詞になっている
→日本語がそのまま国際的な名詞になった言葉
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日本には容疑者という言葉の定義はない。それは、被疑者の言い間違い
Copyrightしらべる 今日の更新 初出2006年12月 |