代用監獄

最終更新 2009/6/8
拘置所の代わりに、警察の留置場を使うこと

被疑者が身柄を拘束される場所の遷移

被疑者が逮捕される

警察の留置場に入る

< ※ ここから代用監獄 となることがある ※ >

逮捕後48時間以内に、検察官に身柄が渡される

24時間以内に、裁判官に勾留請求する

裁判官が拘留決定

起訴まで最大20日間、拘置所に拘禁される

※ ところが・・

1908年制定「監獄法」一条三項により、監獄〜拘置所〜の代わりに、警察の留置場を使うことができる


国連では、この制度に批判が強い。daiyo kangoku という名詞になっている

日本語がそのまま国際的な名詞になった言葉


日本には容疑者という言葉の定義はない。それは、被疑者の言い間違い


裁判員制度

2005年から毎日1話ブログ「しらべるが行く」

Copyrightしらべる 今日の更新 初出2006年12月