概要 ■下請法に「情報成果物作成委託」として規定 ■下請法は「親事業者」から「下請け事業者」を守る主旨でつくられた法律 情報成果物の例 コンピューター・プログラム 映像音声作品 デザイン ◆社内向けにパソコンで作った文書は「情報成果物」とは言わない。言うならばそれは「成果物」 Tweet