捜査の必要性を理由として、捜査官は 被疑者※と弁護人の接見、物の授受を制限することができる 1998年11月、国連規約人権委員会の報告書には「即刻の努力により改正がなされなければならないことを、委員会は強く勧告する」と書かれている 参考文献 「新接見交通権の現代的課題」 柳沼八郎 若松芳也 日本評論社 2001年12月