刑事訴訟法39条3項

最終更新 2006/9/18 39  ど素人!法律講座
捜査官に、被疑者と弁護人の接見を制限する権限を与えている法律

捜査の必要性を理由として、捜査官は 被疑者と弁護人の接見、物の授受を制限することができる

1998年11月、国連規約人権委員会の報告書には「即刻の努力により改正がなされなければならないことを、委員会は強く勧告する」と書かれている


参考文献 
「新接見交通権の現代的課題」 柳沼八郎 若松芳也 日本評論社 2001年12月


【刑訴法39条の関連記事】

憲法第39条
刑法39条

「被疑者」という言葉について
法律用語では「容疑者」とは言わない。容疑者という表現はメディアが使っている言葉

Tweet

しらべるのブログ しらべるが行く!毎日連載中!

世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2006年9月