憲法第39条

最終更新 2005/1/2 39  ど素人!法律講座
一事不再理の原則
現行憲法の元では一度無罪になってしまえば、後に有罪を確証できる証拠が出ても有罪を問えない


憲法第39条
既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われることはない

刑法39条
刑事訴訟法39条3項


39(QUEEN)

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世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新  初出2005年1月