■憲法の規定 衆議院、参議院それぞれ3分の2以上の賛成で可決したうえ、国民投票で過半数の賛成が必要 ■憲法改正の時期 2007年5月、憲法改正手続き法が成立 2010年5月以降、国会手続きによる憲法改正が可能になった関連記事 憲法| 憲法第39条| 法律| 文化の日| ど素人!政治経済講座 Tweet