■1989年、国際連合で「児童の権利に関する条約(通称、子どもの権利条約)」が採択された
■4つの柱
生きる権利
育つ権利
守られる権利
参加する権利
■全54条から成る。手続き事項を除くと実質40条
第1条 子どもの定義=18歳未満の人
第37条 拷問・死刑の禁止 〜死刑、終身刑を禁止
第40条 司法 〜社会に戻った時、自身の役割を果たせるようになるような配慮を求める
→ユニセフ
参考文献
「ユニセフと世界のともだち」日本ユニセフ協会 2002年8月15日改訂版