法律用語集

最終更新 2007/1/28
しらべるの中では、単独のウェブページを作っていない、法律用語集

ど素人!法律講座

【0〜9】
2001年4月1日改正少年法施行
重大事版で原則逆送少年の場合、家裁が刑事処分以外が適当とみなさない限り、検察官送致しなければならなくなった。

【あ】
過料(本来の読みはかりょうだが、あやまちりょうと読むことがある)
金銭を支払わせる制裁。行政処分の一種。行政上の義務を履行しない場合、裁判官の懲戒 などにおいて徴収する。

【か】
確定判決
控訴・上告などにより(その訴訟手続きの中で)取り消される可能性がなくなった判決

過料→あやまちりょう
科料→とがりょう

禁錮
監獄に拘置するが、定役を科さない刑罰。請願により、禁錮囚も作業につくことができる。無期と有期がある。有期の最長は二〇年。(→自由刑)

原則逆送少年
重大事犯の犯行時16歳以上の少年

口頭弁論
口頭の陳述で行う審理手続き

戸籍
人の身分関係を時系列で記した公文書。

【さ】
最高裁規則
最高裁の規則
規則裁定権と司法行政権の行使は、最高裁判所長官と最高裁の14人の裁判官によって構成される最高裁判所裁判官会議の議決に基づいて決定される

自由刑
受刑者の身体的自由をはぎとる刑罰。懲役と禁錮のこと

重大事犯
故意に被害者を死亡させた事件

【た】
懲役
監獄に拘置して定役を科する刑罰。無期と有期がある。有期の最長は二〇年。(→自由刑)

転籍
戸籍を置く土地を替えること。戸籍筆頭者と配偶者の意思で自由にできる。他市町村に転籍すると、従来の情報が移記されない。ただし、原籍地の除籍簿には残る

科料(本来の読みはかりょうだが、とがりょうと読むことがある)
金銭を支払わせる制裁。刑法が定める財産刑。罰金より軽く、金額は二〇円以上四千円未満。

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世界平和を実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2006年11月