裁判員制度
日本国民が刑事裁判の審理に参加する制度
時系列の記録
- 2008年11月〜12月
- 初期分の裁判員候補者に通知がくる
- 2009年5月21日
- この日以降に立件された案件が対象となる
- 2009年7月
- 裁判員が参加する裁判が始まる
- 2015年
- 選任手続の無断欠席者が37%となる。
*正当な理由なく欠席した人は10万円以下の過料
- 裁判員裁判の1審判決が2審で取り消された割合が6.7%となる
- 2016年
- 選挙権が18歳に引き下げられるが、裁判員に選ばれる年齢は20歳のまま据え置き
対象となる裁判
■重大な刑事裁判
死刑判決が出る裁判に市民が参加するのは、日本だけ。
■第一審(地方裁判所で開催)
控訴審、上告審は扱わない
裁判員に選ばれる資格
■20歳以上
■選挙権を持っている者
裁判の流れ
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裁判員候補者が召還される
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面接を受け、裁判員が選ばれる。選ばれなかった人は帰る
↓
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その日に一回目の審理 〜裁判官3人、裁判員6人で審理を担当する
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審理は長くても3日
審理の後、評議の場が設けられ、裁判員が意見を述べる
↓
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判決が出る
評決のルール
■9票のうち、5票
■裁判官3人のうち、最低1人が与していないと無効
【例】評決5票がすべて裁判員の場合、その評決は無効
その他のルール
■裁判員は裁判について守秘義務があり、罰金制度がある
■裁判員は守秘義務があり、裁判の内容を口外してはならない。罰則は6か月以内の懲役または50万円以下の罰金
メモ
■裁判員に選ばれる確率は65分の1
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Copyrightしらべる 今日の更新 初出2006年11月 最終更新 2016/5/21