裁判員制度


日本国民が刑事裁判の審理に参加する制度

時系列の記録

2008年11月〜12月
初期分の裁判員候補者に通知がくる
2009年5月21日
この日以降に立件された案件が対象となる
2009年7月
裁判員が参加する裁判が始まる
2015年
選任手続の無断欠席者が37%となる。 *正当な理由なく欠席した人は10万円以下の過料
裁判員裁判の1審判決が2審で取り消された割合が6.7%となる
2016年
選挙権が18歳に引き下げられるが、裁判員に選ばれる年齢は20歳のまま据え置き
対象となる裁判
重大な刑事裁判
死刑判決が出る裁判に市民が参加するのは、日本だけ。
第一審(地方裁判所で開催)
控訴審、上告審は扱わない

裁判員に選ばれる資格
20歳以上
選挙権を持っている者

裁判の流れ
裁判員候補者が召還される

面接を受け、裁判員が選ばれる。選ばれなかった人は帰る

その日に一回目の審理 〜裁判官3人、裁判員6人で審理を担当する

審理は長くても3日
審理の後、評議の場が設けられ、裁判員が意見を述べる

判決が出る

評決のルール
9票のうち、5票
裁判官3人のうち、最低1人が与していないと無効
【例】評決5票がすべて裁判員の場合、その評決は無効

その他のルール
裁判員は裁判について守秘義務があり、罰金制度がある
裁判員は守秘義務があり、裁判の内容を口外してはならない。罰則は6か月以内の懲役または50万円以下の罰金

メモ
裁判員に選ばれる確率は65分の1

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世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2006年11月 最終更新 2016/5/21