■小中学校(義務教育)が対象
■公立学校は都道府県の教育委員会が決めた採択地区(市区郡のグループ)ごとにどこの出版社の教科書を使うかを決める(共同採択制度)
採択地区は582(2011年度)文部科学省はこれを市町村単位に変更する検討している(2011年12月報道)
■同じ市区郡の公立学校が、同じ教科で違う出版社の教科書を使うことはない
■担当の先生が教科書見本が置いてある会場で意見を出し、最後は市区郡で一括して決定する
■国立・私立は学校ごとに検討して決める
■公立の中でも、養護学校、聾学校、盲学校は、独自に決める学校が多い
教科書版元の営業社員は改訂の度にシェアの防衛・拡大に奮戦する。先生との癒着を排除するため、営業方法には行政側からの厳しい制限がある
【時系列の記録】