概要
■名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
■施行:2019年6月14日
不正転売とは
■主催者の同意なく販売価格より高い価格で売ること
特定興業入場券の定義(抜粋)
1,興行主が「同意のない有償譲渡」を禁じている
2,入場資格者が指定されている
3,日時、座席等が指定されている
法律施行後も高値転売が続いているのはなぜ?
興行主が「入場資格者をチケット名義人に限る」と宣言していない場合「特定興業入場券」に当たらず、法規制が及ばない
券面に名義人が明示されていても、主催者が「名義人以外の入場はお断り」と謳っていなければ、高値転売しても「チケット不正転売禁止法」違反には当たらない
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