前提
病院の支払いが高額になった場合、後日申請により自己負担限度額を超えた額が健保組合から払い戻される「高額療養費制度」がある
「限度額適用認定証」を提出すれば、限度額を超える分は支払わなくて済む
概要
■限度額を超えた額が"後から戻ってくるか、そもそも払わないか"の違い
■メリット:立替払いする金銭的な負担がなくなる
■利用対象年齢:70歳未満
■1か月(1日から月末)単位での適用
申請から支払いまでの流れ
▼所属する健保組合に「限度額適用認定証」の交付を申請する
▼「限度額適用認定証」が健保組合から交付される
↓
▼入院手続きの際、窓口に提出する
手続きはこれで完了
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