ジェネリック医薬品 後発薬

最終更新 2007/11/10 2010年問題
新薬(先発医薬品)特許期間が切れた後、他の製薬会社が製造販売する同等の薬

新薬特許期間は20〜25年
特許が切れると他のメーカーが同じ成分、効果の薬を製造できる
2010年問題
価格は新薬と比べて、2割から7割安い
有効成分の変更は不可だが、添加物は変更可
先発医薬品と同じ速さで、同じ成分が血液へ入るかを検査して合格している
医師が処方する薬が特許期間中の場合、ジェネリック医薬品は併存しない

【時系列の記録】

2006年3月まで
医師が処方箋にジェネリック医薬品そのものの名称を書かなければならなかった
2006年4月より
処方箋に「後発薬への変更可」という署名欄ができた
医師が処方箋にジェネリック医薬品の使用を了解する記述さえすれば、薬剤師と患者が相談のうえ、ジェネリック医薬品を選択できるようになった。このため、一斉にジェネリック医薬品を製造販売する製薬会社のテレビCMが始まった
2007年10月
2006年4月の処方箋の改訂が功を成さず、後発薬の切替が進んでいないため、中央社会保険医療協議会が処方箋のさらなる改訂を決めた

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