任意継続と国民健康保険、自己負担額はどちらが安いのか


医療機関の窓口で支払う「一部負担金」(自己負担/窓口負担)は「3割負担」で同額

概要
当月末で任意継続が失効して、翌月から国保に切り替わるという場合、どちらでも、窓口負担は同額

切れ目なく健保を使いたい場合
当月内で任意継続をやめたい場合、当月中に当該企業の健保組合に相談すると、事前に「失効証明」の交付申請書を送ってもらえる
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「失効証明」交付申請書が届く
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「失効証明」申請書を提出
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「失効証明」が届く
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月末28日頃よりあと(自治体による)に当該役所に加入申込みに行くと、その場で(翌月から使える国保の)保険証を交付してくれる
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翌月1日以降(任意継続していた)健保組合に保険証を返却する

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