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図書館の照会に対して版元が承諾しなかったから
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あらかじめ、CD−ROM貸出不可の意思表示が出版物に明記されているから
本来、著作権法第38条で営利目的でない貸出は認められているので、法的には貸出を規制できない
日本電子出版協会(JEPA)が「図書館館外貸出可否識別マーク」を作成している
⇒JEPAのウェブサイト
【貸出しないよう要望している雑誌】
■インターネットマガジン インプレス CD−ROM
【貸出されている雑誌】
■日経クリック CD−ROM
JEPAのウェブページ
⇒「公共図書館に於けるCD-ROM付き書籍の取り扱い」出版社編版元は匿名
トピックス
2016年7月に発売された「日本の伝統行事」村上龍では、付属の「音楽CD」について版元が図書館での貸し出しに同意していない
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