死後50年の起算は死んだ翌年の1月1日から ■著作者が2004年5月9日に亡くなった場合、 2005年1月1日から死後が起算されて、 2054年12月31日まで著作権が保護される 米国、英国、イタリア、ドイツ、フランスでは死後70年 日本と同様死んだ翌年の1月1日から起算する Copyright 1988-2008 という表示の意味 Tweet