実用新案法

最終更新 2006/9/9 知的所有権まとめ
特許とほとんど同じだが「物品の形状、構造または組合せに関する考案」を保護する法律
1994年以降は無審査で登録されて、6年間有効

実用新案は既存の技術から容易に考案できないもの
特許は既存の技術から容易に発明できないもの

侵害に対して権利を主張するには「実用新案技術評価書」を取得し、相手に提示・警告しなければならない
この評価書を、特許庁が発行してくれない場合は、実用新案としての価値がないということになる
< br/> この法律は、成立当時、欧米に例がない先進のものだった
2006年現在、この制度があるのは14か国。米国英国にはない
〜2006年9月記〜

参考文献 
「もう特許なんていらない」富樫康明 本の泉社 2006年5月


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