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実用新案は既存の技術から容易に考案できないもの
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特許は既存の技術から容易に発明できないもの
侵害に対して権利を主張するには「実用新案技術評価書」を取得し、相手に提示・警告しなければならない
この評価書を、特許庁が発行してくれない場合は、実用新案としての価値がないということになる
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この法律は、成立当時、欧米に例がない先進のものだった
2006年現在、この制度があるのは14か国。米国、英国にはない
〜2006年9月記〜
参考文献
「もう特許なんていらない」富樫康明 本の泉社 2006年5月