実用新案評価技術書

最終更新 2003/5/10
1994年以降、実用新案は申請するだけで実用新案権が発生する。その内容が実用新案として妥当かどうかを特許庁が審査して発行する書類。

いつでも特許庁に対して評価書の発行を申請できる
実用新案を登録する時でもよいし、6年の有効期間が過ぎた後でもよい

権利の侵害者に対して争う時には、この書類が必要

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