安定操作取引


株の売り出しに際して、買い支え売買をして価格安定を図る取引

概要
東証、幹事証券会社などのウェブサイトで告知される
金融商品取引法(第159条第3項)の定義
有価証券の「相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって」する一連の有価証券売買

本来は相場操縦行為として禁止だが、一定の要件を満たすと(金融商品取引法で)認められる
期間:価格決定日の翌日〜申込み最終日
東証で実施されている

必ずしも値上がり確率が高い株というわけではない

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世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2017年3月