概要 ■東証、幹事証券会社などのウェブサイトで告知される ■金融商品取引法(第159条第3項)の定義 有価証券の「相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって」する一連の有価証券売買 ■本来は相場操縦行為として禁止だが、一定の要件を満たすと(金融商品取引法で)認められる ■期間:価格決定日の翌日〜申込み最終日 ■東証で実施されている ◆必ずしも値上がり確率が高い株というわけではない Tweet