【例】
100万円で買った株が120万円で売れたケース
20万円×20.315%=40,360円が税金でとられるので、手元に残る利益は159,640円
■証券口座を作る際「源泉徴収あり」にしておけば、約定ごとに課税分が天引きされるので、確定申告に行かなくて済む
NISA口座の場合
■NISA枠で購入した株の売却益は非課税
■新NISAは1年あたり株の購入金額(手数料含まず)で240万円まで
■NISA枠で購入した株の場合、売却損が出ても総合口座の売却益とは相殺できない
総合口座では銘柄Aで「+10万円」銘柄Bで「-3万円」となった場合「7万円」に対して20.315%課税されるが、NISA口座では売却損が出ても総合口座の売却益とは相殺されない
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