商法第267条4項で認められている。多額の損害賠償の場合、印紙代が高いものだが、同訴訟では原告の懐に実入りがないため非財産上の公共の請求と見なされ8,200円分の印紙で起こすことができる *参考文献 「訴訟のしくみと方法が面白いほどわかる本」山崎和義 中経出版 2003年1月14日初刷 「人間力」中坊公平 徳間書店 1998年3月31日 Tweet