帰化


自らの意志で異なる国籍を取得すること

概要
申請者の真正な帰化意志が必要
帰化後、二重国籍を認める国と認めない国がある

日本の帰化
国籍法5条に規定
「5年以上居住」「素行が善良」などの6要件に加え、日本語能力が必要
法務省管轄
1969年から2022年までの平均許可率は87%

帰化許可申請者数等の推移 法務省のウェブページ

【 時系列の記録 】

1899年
国籍法制定 帰化制度が始まる
1950年
新国籍法公布 家族の中で異なる国籍を持つことが認めらた
1984年
国籍法改正 父母のいずれかが日本国民であれば、その子供に日本国籍を与える「父母両系血統主義」へ変更
1989年
ラモス瑠偉が日本国籍を取得して日本代表に入り「帰化」という言葉が広く知られた
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