インターネット選挙運動解禁

最終更新 2014/11/29
公職選挙法改正による、インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁

これまで禁止されていたのは、選挙期間中(公示→投票)、選挙運動としてのネット利用
それ以外の期間、ネットを使った宣伝活動は従前から自由だった
選挙期間中以外の選挙運動は、ネット・リアルに関わらず禁止

候補者・政党
ウェブサイト、ツイッターSNSE-mailが解禁された
LINE、メッセージ機能もOK
バナー広告を出してよいのは政党のみ。候補者が出すのは違法

有権者
同時に有権者にも解禁された
従来は、政党・候補者と同様に禁止されていた
ただし、有権者のメール利用は依然として禁止のまま
LINESNSのメッセージ機能はOK
「メールは不特定多数に送ることができ、想定しない相手から届く。一方、LINE、メッセージは不特定多数に送るものではないから」というのが、解禁理由

ウェブサイト利用
ウェブサイトを利用する場合、メールアドレス、ツイッターアカウントなどを明記する義務がある
有権者がウェブサイトで選挙運動をする場合も同様
選挙当日0時を過ぎると、更新できない

未成年の選挙運動はネット、リアルに関わらず禁止

【時系列の記録】

2013年4月19日
改正法成立
4月26日公布 5月26日施行
2013年7月
参議院選挙より解禁。
YAHOO!が議席予測の公開を始めた
2014年12月
ネット解禁後、衆議院で初めての総選挙

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