■これまで禁止されていたのは、選挙期間中(公示→投票)、選挙運動としてのネット利用
それ以外の期間、ネットを使った宣伝活動は従前から自由だった
■選挙期間中以外の選挙運動は、ネット・リアルに関わらず禁止
候補者・政党
■ウェブサイト、ツイッター、SNS、E-mailが解禁された
■LINE、メッセージ機能もOK
■バナー広告を出してよいのは政党のみ。候補者が出すのは違法
有権者
■同時に有権者にも解禁された
従来は、政党・候補者と同様に禁止されていた
■ただし、有権者のメール利用は依然として禁止のまま
■LINE、SNSのメッセージ機能はOK
「メールは不特定多数に送ることができ、想定しない相手から届く。一方、LINE、メッセージは不特定多数に送るものではないから」というのが、解禁理由
ウェブサイト利用
■ウェブサイトを利用する場合、メールアドレス、ツイッターアカウントなどを明記する義務がある
有権者がウェブサイトで選挙運動をする場合も同様
■選挙当日0時を過ぎると、更新できない
■未成年の選挙運動はネット、リアルに関わらず禁止
【時系列の記録】