参議院選挙のルール


比例区
改選定数:50
投票用紙には、候補者個人名または政党名を記入する
政党に配分された議席の範囲で、個人名の得票順に当選となる

選挙区
改選定数:74
投票用紙には、候補者個人名を記入する

インターネットの利用
ホームページ:OK
ブログ:OK
メール:OK
ツイッター:OK

【時系列の記録】
〜2010年7月記〜
2010年の通常国会で、ネット利用解禁が議論されていた公職選挙法改正が見送りとなったため、解禁と見られていたホームページ、ブログを含めてネット利用の禁止は変わらない
〜2013年7月記〜
2013年、ネット利用が解禁された。ただし、依然として有権者がメールを利用して投票を呼びかけることだけは禁止
〜2022年6月記〜
2022年、コロナ禍により2021年に成立施行された「特例郵便等投票」が始まる
関連記事
選挙カー連呼はいつからやってよいか?
2010年7月の参議院選挙
2013年7月の参議院選挙
2016年7月の参議院選挙
2019年7月の参議院選挙
2022年7月の参議院選挙

2005年から毎日1話ブログ「しらべるが行く」

世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2010年6月 最終更新 2016/7/9