■公示前は、候補者の名前を連呼してはいけない ■候補者の名前を書いた選挙カーも使えない ただし、政党の宣伝はいつでもOK 公示日前でも、駅前で演説できるのは 「政党の宣伝」をしているから 公示日前に選挙カー、街頭演説で個人名を出した政治家は選挙違反 →ど素人!選挙講座 Tweet