財投改革


2000年代に入ってからの財政投融資改革についてのまとめ

2001年までは郵貯などを使い放題だったが、2001年4月から法律が変わり、特殊法人は自ら財投機関債を発行して資金調達することになった

だが、信用力のある特殊法人は独自に財投機関債を発行しても売れるが、信用のない特殊法人が大半

2001年4月の改革では、信用のない特殊法人は国の保障で「財投債」を発行してお金を回してもらうことが許された。つまり財投債=国債である
しかも2007年度まで「財投債」を郵貯と簡保が引き受けることも決められた
結局、なにも変わっていないトリック改革なのだ

「財投改革は2001年に終わっている」と言っている人は嘘つきだ

郵貯、簡易保険、年金、国債どれも赤字になったら補填するのは国民。「財投改革」といっても資金流入のルートが変わっただけで、焦げ付きの尻拭い要員として国民がアサインされている仕組みは変わっていない

【時系列の記録】

2000年
財投改革関連法成立
2001年
〜3月31日、(※1)この日までは、法律で郵貯・年金資金は財務省(旧 大蔵省)資金運用部に入れることが規定されていた。そして、法律のお墨付きの元、財務省が国債を買ったり、各特殊法人に「さぁ使え」とお金を割り振っていた。巨額の赤字がある特殊法人でも財務省から金を回してもらえた
4月1日、財投改革関連法施行
2008年
3月(2007=平成19 年度末)「財投債暫定措置期間」(7年間)が終了
・郵貯資金による財投債の引き受けを終了する
・これまでに、特殊法人は郵貯などから借りている325兆円を返済する決まりになっている

4月1日、郵貯、年金基金が完全に自主運用となる
2010年代初頭
国と地方の財投プライマリーバランスの黒字化を目指す のが国が掲げた目標となっている。
郵政民営化はなぜ必要なのか

2005年から毎日1話ブログ「しらべるが行く」

世界平和を実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2005年10月 最終更新 2005/12/5