クーリングオフ

最終更新 2001/5/30
「割賦販売」や「訪問販売」で購入契約した消費者が、一定期間以内であれば無条件で契約を撤回できる制度

1988年に訪問販売法が改正され7日から8日に延長された。8日間とは「クーリングオフのことが明記された書面を受け取った日を含む8日間」。1日に商品を申込み書面を受け取った場合8日まで。8日の消印付のはがきまでが有効となる。

【権利の行使】
クーリングオフ期間内に解約したい場合は、購入契約書に記載されている「はがき」の書き方を参考にして記述し投函するだけ。

【契約書面の不備】
購入の際にクーリングオフを明記した書面が交付されていない場合、あるいは書面に不備がある場合は、訪販法にのっとった正規の書面が届いた日から8日間がクーリングオフ期間となる。

契約書面に必須である「取扱店」「販売担当者氏名」などの項目が空欄になっていた場合、正規の書面を請求できる。ということは購入して数年たっていてもその書面を入手してから8日間はクーリングオフができるということになる

クーリングオフは頭を冷やす期間という意味

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