【権利の行使】
クーリングオフ期間内に解約したい場合は、購入契約書に記載されている「はがき」の書き方を参考にして記述し投函するだけ。
【契約書面の不備】
購入の際にクーリングオフを明記した書面が交付されていない場合、あるいは書面に不備がある場合は、訪販法にのっとった正規の書面が届いた日から8日間がクーリングオフ期間となる。
契約書面に必須である「取扱店」「販売担当者氏名」などの項目が空欄になっていた場合、正規の書面を請求できる。ということは購入して数年たっていてもその書面を入手してから8日間はクーリングオフができるということになる
クーリングオフは頭を冷やす期間という意味
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