扶養控除

最終更新 2001/3/6
子供〜 年内に生まれるとその年1年分の所得について控除が受けられる

老齢の親〜 同居の場合58万円、別居していても仕送りをしていれば48万の控除が受けられる

その年に死んだ人もその1年の控除が受けられる




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