扶養控除
最終更新
2001/3/6
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子供〜 年内に生まれるとその年1年分の所得について控除が受けられる
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老齢の親〜 同居の場合58万円、別居していても仕送りをしていれば48万の控除が受けられる
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その年に死んだ人もその1年の控除が受けられる
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