■第1号被保険者 自営業者とその配偶者、学生、フリーター、失業者 ■第2号被保険者 会社員、公務員 ■第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者 *保険料は納めなくてよい *この配偶者がパートに出て年収が130万円を超えた場合、第1号または第2号となり保険料納付義務が発生する もらえる年金の種類 Tweet