reduce、recycle、reuse が計画的に行われている社会
「循環型社会形成推進基本法」での「循環型社会」の定義
■廃棄物等の発生抑制 (川上の発想)
■循環資源の循環的な利用および適正な処分 (川下の発想)
がなされることにより、天然資源の消費を抑制し、環境負荷が低減される社会
「循環型社会形成推進基本法」はEMPの性格をもった内容
【時系列の記録】
- 1995年
- 「容器包装リサイクル法」制定
- 1998年
- 「家電リサイクル法」制定
- 2000年
-
4月「容器包装リサイクル法」対象を拡大
5月「循環型社会形成推進基本法」「食品リサイクル法」「建設リサイクル法」「グリーン購入法」制定
- 2001年
- 「家電リサイクル法」施行
- 2002年
- 「自動車リサイクル法」制定