→個人情報保護法
名簿を使った営業活動を規制する法律
2000年9月29日、個人情報保護基本法制に関する大綱案が策定された
2001年3月に成立し2002年1月に施行される見込みだったが、2002年廃案となった。その後2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」が成立。2005年4月より施行される
以下の記事内容は2000年12月記載のもの
■名簿をとる時に、本人に利用目的を明示しなければならない
×懸賞で集まった名簿で、宣伝のe-mailやDMを送る
○懸賞の応募はがきや、懸賞サイトの応募フォームに「今後、商品情報を送ってよいか?」という項目を設け、OKの人だけに宣伝する
■名簿をとる時に宣言した目的と違う目的の販売促進に利用してはいけない
×「損害保険」の宣伝目的で取得した名簿を使って、「介護保険」の電話勧誘をする
○育毛剤の顧客名簿で、育毛シャンプーのDMを出す。(合理的範囲を超えなければOK)
■一度、宣伝などを拒否された人と、そうでない人を1枚の名簿に掲載してはいけない
→「二度と電話しないで欲しい」と言われたら、その人が載っているページは破棄。改めてその人抜きのページを作らなければならない
■個人情報を第3者に渡してはいけない
×役場で住民票を閲覧して入手した名簿を1名**円で売る(現在、名簿業者は皆そうしている)
○会社が潰れたので顧客を別の会社に引き継ぐ
○目の前で苦しんでいる人が「そばアレルギー」であることを医者に教える
【実際に2000年春にあった例】
「新商品モニター募集、謝礼は毎月7千円」とe-mailで無差別に告知。事前登録時に健康保険証のコピーを提出させる。モニター開始時期になると、「商品に欠陥が見つかったので延期する」と通告、あとはなしのつぶて
このように目的を偽って名簿を収集しても現行の法律では摘発が難しい。法律施行までの駆け込みでこの種の犯罪増加が予想される
会議をやっていると、ことある毎に「個人情報保護法があるから」と難しい顔をして議論を混ぜ返すサラリーマンがいる。この話題を持ち出すことで、いかにも勉強してますとアピールしたいのだろうが、具体的なプランは何も考えていない人が多い