2007年4月1日以降の離婚→合意分割
2008年4月1日以降の離婚→強制分割
■合意分割
話し合いで最大2分の1までを分割してもらうことができる
■強制分割
強制的に2分割される
■強制分割の対象期間
2008年4月1日以降、妻が専業主婦(第3号被保険者)だった期間
2008年4月以降に離婚しても、2008年3月以前の年金分割については「合意分割」であり、話し合いで比率を決める
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