2007年4月1日以降の離婚→合意分割 2008年4月1日以降の離婚→強制分割 ■合意分割 話し合いで最大2分の1までを分割してもらうことができる ■強制分割 強制的に2分割される ■強制分割の対象期間 2008年4月1日以降、妻が専業主婦(第3号被保険者)だった期間 2008年4月以降に離婚しても、2008年3月以前の年金分割については「合意分割」であり、話し合いで比率を決める Tweet