応急仮設住宅


災害で住家に被害を受けた被災者のうち、自らの資力では住宅を確保することができない者に対し、一時的な居住の安定を図るために提供される住宅

概要
法的根拠:災害救助法第23条(1947年施行)
以下の2種類
1.建設型応急仮設住宅:空き地にプレハブ等を県が建設
2.借上げ型応急住宅:空き室となっている民間賃貸住宅を県が借り上げ
設置期間:2年間(原則)
広さの基準:29.7平方メートル
設置費用:262.1万円以内

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世界の平和実現 Copyrightしらべる 今日の更新 初出2024年1月