概要 ■法的根拠:災害救助法第23条(1947年施行) ■以下の2種類 1.建設型応急仮設住宅:空き地にプレハブ等を県が建設 2.借上げ型応急住宅:空き室となっている民間賃貸住宅を県が借り上げ ■設置期間:2年間(原則) ■広さの基準:29.7平方メートル ■設置費用:262.1万円以内 関連記事 地震講座 Tweet