消費者契約法

最終更新 2002/7/21
商品・役務に関して悪質な契約から消費者を守る法律。2001年4月施行

うそをついて結んだ契約、強引な訪問販売によって結ばれた契約は契約を取り消せる

この法律の施行によって、役務商品(サービス)は、クーリングオフ期間が過ぎても、いつでも解約できるようになったと役務提供業者は認識している

この法律に基づき、一度収めた大学の入学金、前期授業料などの返還訴訟が起こり「入学金は返さなくてよいが、それ以外は返す」という判例が出た。2002年6月、文部科学省は私立大学に対して、入学金を除く前納金を返還すること、納付期限を国公立大学の合否発表の後に設定するよう指導した

消費者センター

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