消費税の経過措置

最終更新 2013/5/10
消費税率が5%から8%に改訂される 2014年4月1日以降の取引であっても、現行の5%が適用される特例

2013年3月27日に国税庁が公表した「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」および「消費税法改正のお知らせ」に掲載されている

経過措置が適用される9項目

  1. 旅客運賃等
  2. 電気料金等
  3. 請負工事等
  4. 資産の貸付け
  5. 指定役務の提供
  6. 予約販売に係る書籍等
  7. 特定新聞等
  8. 通信販売
  9. 有料老人ホーム

消費税アップの歴史

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