■「修正積立方式」という呼称は、あたかも積立方式であるかのような錯誤を国民に与える 現役世代が支払う保険料では年金原資が賄えず、国が2分の1を負担している現状下では、事実上の賦課方式である 1954年に厚生年金を積立方式から賦課方式に変更する際、この名称が使われて、実態が見えにくくなった Tweet