■第1種と2種があり、1種の方が規制が厳しい 第1種低層住居専用地域=第1種高度地区 第2種低層住居専用地域=第2種高度地区 「低層住居専用地域」の他に「中高層住居専用地域」「住居地域」がある 近所に建築中の建物が「高いな」と気になったら、最寄の役所に相談すると、適法かどうかを調べて教えてくれる Tweet