メルマガの送信者は受信者がスムーズに解約できる方法を講じた方がよいが、現時点では法的規制はない。
1997年3月4日、当時の通産相が告示した「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」(通商産業省告示第98号)では、「利用より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与えるなど、情報主体による事前の了解の下に行うものとする」と書かれている。
かんたんに言えば、メールによる販売促進やメルマガでは、受信者に配信拒否する機会を与えよということだろう。
このように「拒絶の機会を与えればよい」というだけなので、
解約しづらいメールマガジンが後を絶えない。
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メルマガ解約ガイドライン
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「民間部門における電子計算機処理に係る個人情報の保護に関するガイドライン」全文